第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人 日本エイ・シイ・アール・ピー(以下、「本会」と いう。)と称する。英文名は、 「Association of Clinical Research Professionals Japan」と称し、略称は「ACRP-Japan」とする。
(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本会は、理事会の決議により、必要な場所に従たる事務所を置くことができる。
(目 的)
第3条 本会は、Association of Clinical Research Professionals が提供する国際的な研修プログラムと資格
認定を日本国内で実施するとともに、臨床研究・試験(治験)のあり方についての総合的に研究・実践すること を通して、日本国内における臨床研究・試験(治験)にかかわる人材の質の向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 臨床研究・試験(治験)にかかわる Clinical Research Coordinator(CRC)、Clinical Research Associate(CRA)及び臨床研究実施医師等の教育及び資格認定のサポート
(2) ワークショップ、ネットワークイベント
(3) 臨床研究・試験(治験)の社会への情報提供と普及啓発の促進
(4) 臨床研究・試験(治験)にかかわる CRC、CRA 及び臨床研究実施医師等の労働環境の改善
(5) 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
(委員会)
第5条 前条第1~5号の事業を効率的に実施するため、委員会を設置する。委員会の活動・運営等は、別途定める「委員会に関する規程」に従う。
(種類及び定数)
第6条 本会には、次の役員を置く。
(1) 理事 5 名以上 10 名以下
(2) 監事 2名以上4名以下
2 理事のうち 1 名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち 2 名を業務執行理事とする。
(選 任)
第7条 理事及び監事は、社員総会において社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の議決によって理事の中から選定する。
(職 務)
第8条 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、代表理事の指示に基づき本会の業務を分担する。
2 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより本会の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第9条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任 期)
第10条 理事の任期は、選任後 2 年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結のときまでとし、監事の任期は、選任後 4 年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結のときまでとする。但し、再任は妨げない。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期 の残存期間と同一とする。
(解 任)
第11条 理事及び監事は、社員総会の議決をもって解任することができる。
(報 酬)
第12条 理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の議決をもって定める。
(社 員)
第13条 本会に社員を置く。
2 本会の目的に賛同する個人及び企業法人を社員とする。
3 社員となるには本会所定の方法で申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費の負担)
第14条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 既納付の会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(退 社)
第15条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1 ヶ月以上前に本会に対して、退社の予告をするものとする。
2 前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。
(1) 総社員の同意
(2) 死亡または解散
(3) 除名
(社員名簿)
第16条 本会は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
第3章 理事会及び社員総会
(理事会の構成)
第17条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(理事会の権能)
第18条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(理事会の招集)
第19条 理事会は、代表理事が招集するものとする。
2 理事会は、年 2 回以上開催する。但し、理事の 3 分の 1 以上から請求があったときは、代表理事は臨 時に理事会を必要に応じて開催するものとする。
3 理事会の招集は、理事の過半数で決する。
4 理事会を招集するには、会日より 5 日前までに各理事及び監事に対して、その通知を発するものとする。
(理事会の議決方法)
第20条 理事会の議決は、その決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第21条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員
が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。
(理事会の議事録)
第22条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、出席した代表理事及び監事はこれに記名押印しなければならない。
(社員総会の構成)
第23条 本会に社員総会を置く。
2 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(社員総会の権能)
第24条 社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定められた事項のほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
(社員総会の開催)
第25条 本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2 定時社員総会は、毎年 2 月にこれを開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 理事の 3 分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(4) 前 3 号に掲げるほか、代表理事が必要と認めたとき。
(社員総会の招集)
第26条 社員総会は、代表理事がこれを招集するものとする。
2 社員総会を招集するには、会日より 5 日前までに各社員に対して、その通知を発するものとする。
(社員総会の議長)
第27条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
(社員総会の議決の方法)
第28条 社員総会の議決は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総社員の半数以上であって、総社員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 不可欠特定財産の処分 (6) その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければなら ない。理事または監事の候補者の合計数が第 9 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を 得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第29条 社員は、代理人によってその議決権を行使できる。この場合においては、当該社員または代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
(書面による議決権の行使)
第30条 書面による議決権の行使は、必要な事項を記載した議決権行使書面を提出することにより行うことができる。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に参入する。
(社員総会の議決権)
第31条 社員は、各 1 個の議決権を有する。
(議事録)
第32条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。
(公告の方法)
第33条 本会の公告は、本会のホームページに掲載して行う。
第4章 個人会員及び法人サポーター
(入 会)
第34条 個人会員は、本会の目的に賛同する、個人とする。
2 法人サポーターは、本会の目的に賛同する、団体(企業、公共機関等)とする。
3 個人会員および法人サポーターは、社員としての権利を有さず、義務を負わない。
4 個人会員となるには、本会所定の方法で申込みをする。
5 法人サポーターとなるには、本会所定の方法で申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(会 費)
第35条 個人会員及び法人サポーターは、所定の会費を納入しなければならない。個人会員及び法人サポーターの会費の額は、別途定める。
2 既納付の会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(会員資格の喪失)
第36条 本会の個人会員及び法人サポーターは、次の理由によりその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 会費の 1 年間の未納
(3) 死亡又は失踪宣告(個人会員のみ) (4) 法人の解散(法人サポーターのみ) (5) 除名
(退 会)
第37条 退会を希望する個人会員および法人サポーターは、原則として代表理事へ退会の通知を行うものとする。
(除 名)
第38条 本会の名誉を毀損し、若しくは本会の目的に反するような行為をした個人会員及び法人サポーターは、社員総会の議決を経て代表理事が除名することができる。
第5章 会 計
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に当該年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第 1 号及び第 2 号の書類についてはそ の内容を報告し、第 3 号から第 5 号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の付属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第42条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第44条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産)
第45条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章附 則
(規定のない事項)
第46条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
平成19年6月11日 変更
平成21年2月21日 変更
平成24年5月27日 変更
2019年2月19日 変更
2021年4月30日 変更