定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、有限責任中間法人 日本エイ・シイ・アール・ピー(以下、「本会」という。)と称する。英文名は、「Association of
Clinical Research Professionals Japan」と称し、略称は「ACRP-Japan」とする。
(主たる事務所の所在地)
第2条 本会は、主たる事務所を大阪府大阪市西区靭本町1丁目16番18号に置く。
2 本会は、理事会の決議により、必要な場所に従たる事務所を置くことができる。
(目 的)
第3条 本会は、Association of Clinical Research Professionalsが提供する国際的な研修プログラムと資格認定を日本国内で実施するとともに、臨床研究・試験(治験)のあり方についての総合的に研究・実践することを通して、日本国内における臨床研究・試験(治験)にかかわる人材の質の向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
1 臨床研究・試験(治験)にかかわるClinical
Research Coordinator(CRC)、Clinical
Research Associate(CRA)及び臨床研究実施医師等の教育及び資格認定
2 ワークショップ、ネットワークイベント及び国際会議の開催
3 臨床研究・試験(治験)の社会への情報提供と普及啓発の促進
4 臨床研究・試験(治験)にかかわるCRC、CRA及び臨床研究実施医師等の労働環境の改善
5 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
第2章 基 金
(基金の総額)
第5条 本会の基金の総額は、金300万円とする。
(公告の方法)
第6条 本会の公告は、官報に掲載してする。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第7条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した日まで返還しない。
(基金返還の手続)
第8条 基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って返還する。
第3章 役員及び社員等
(種類及び定数)
第9条 本会には、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以下
(2)監事 2名以上4名以下
(選 任)
第10条 理事及び監事は、社員総会において社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事長1名及び副理事長2名を置き、理事の互選によりこれを定める。
(職 務)
第11条 理事長は代表理事として本会を代表し、本会の業務を統括する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはこれを代行する。
3 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
4 監事は本会の会計を監査する
(任 期)
第12条 理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結のときまでとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結のときまでとする。但し、再任は妨げない。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(解 任)
第13条 理事が次の各号の一に該当するときは、社員総会において、出席社員の議決の4分の3以上の賛成によりこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられない場合
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があるとき
(報 酬)
第14条 理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の議決をもって定める。
(社 員)
第15条 本会に社員を置く。
2 本会の目的に賛同する個人及び企業法人を社員とする。
3 社員となるには本会所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得るものとする。
(会費の負担)
第16条 社員は、本会の目的を達成するため、それに会費を支払うものとする。会費の額は、別途定める。
2 既納付の会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(退 社)
第17条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1ヶ月以上前に本会に対して、退社の予告をするものとする。
2 前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。
(1)総社員の同意
(2)死亡または解散
(3)除名
(社員名簿)
第18条 本会は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第19条 社員の氏名及び住所は次のとおりとする。
(1)社員(個人)
楠 岡 英 雄
藤 居 靖 久
中 西 洋 一
小 林 真 一
山 本 晴 子
宮 本 光 晴
今 村 恭 子
酒 井 杏 郎
田 口 准
中 谷 光 博
(2)社員(法人)
日本製薬医学医師連合会
株式会社メディサイエンスプラニング
アルフレッサファーマ株式会社
第4章 理事会及び社員総会
(理事会の構成)
第20条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。
(理事会の権能)
第21条 理事会は、この定款に別に定めるものほか、本会の運営に関する重要事項について審議し、又は意見を具申する。
(理事会の招集)
第22条 理事会は、理事長が招集するものとする。
2 理事会は、毎年概ね3回以上開催する。但し、理事の3分の1以上から請求があったときは、理事長は臨時に理事会を必要に応じて開催するものとする。
3 理事会の招集は、理事の過半数で決する。
4 理事会を招集するには、会日より5日前までに各理事に対して、その通知を発するものとする。
(理事会の議決方法)
第23条 理事会の議決は、理事の過半数を有する社員が出席し、出席理事の過半数をもって、これを決する。
(理事会の書面表決等)
第24条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事はあらかじめ書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の運用については、その理事は理事会に出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第25条 理事会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席した理事がこれに記名押印するものとする。
(社員総会の構成)
第26条 本会に社員総会を置く。
2 社員総会は、社員をもって構成する。
(社員総会の権能)
第27条 社員総会は、この定款に別に定めるものほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
(社員総会の開催)
第28条 本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2 定時社員総会は、毎年2月にこれを開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(4)前3号に掲げるほか、理事長が必要と認めたとき。
(社員総会の招集)
第29条 社員総会は、理事長がこれを招集するものとする。
2 社員総会を招集するには、会日より5日前までに各社員に対して、その通知を発するものとする。
(社員総会の議長)
第30条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
(社員総会の議決の方法)
第31条 社員総会の議決は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。
(社員総会の書面表決等)
第32条 やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない社員はあらかじめ書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の運用については、その社員は社員総会に出席したものとみなす。
(社員総会の議決権)
第33条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議事録)
第34条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。
第5章 準社員及び賛助社員
(入 会)
第35条 準社員は、本会の目的に賛同する、個人とする。
2 賛助社員は、本会の目的に賛同する、団体(企業、公共機関等)とする。
3 準社員および賛助社員は、社員としての権利を有さず、義務を負わない。
4 準社員及び賛助社員となるには、本会所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得るものとする。
(会 費)
第36条 準社員及び賛助社員は、所定の会費を納入しなければならない。準社員及び賛助社員の会費の額は、別途定める。
2 既納付の会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(会員資格の喪失)
第37条 本会の準社員及び賛助社員は、次の理由によりその資格を喪失する。
(1)退会
(2)会費の1年間の未納
(3)死亡又は失踪宣告
(4)除名
(退 会)
第38条 退会を希望する準社員及び賛助社員は、理事長へ退会届を提出しなければならない。
(除 名)
第39条 本会の名誉を毀損し、若しくは本会の目的に反するような行為をした準社員及び賛助社員は、社員総会の議決を経て理事長が除名することができる。
第6章 会 計
(事業年度)
第40条 本会の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第41条 本会の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の審議を経た上、社員総会の議決を得なければならない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 本定款は、社員総会において、社員の過半数が出席し、出席した社員の4分の3以上の賛成を得なければ変更することができない。
(解 散)
第43 本会は、法令の定めるところによる他、社員の過半数が出席し、出席した社員の4分の3以上の賛成を得て解散することができる。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第44条 本会の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成19年12月31日までとする。
(最初の理事及び監事の任期)
第45条 本会の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
(規定のない事項)
第46条 この定款に規定のない事項は、すべて中間法人法その他の法令によるものとする。
以上有限責任中間法人日本エイ・シイ・アール・ピーを設立するため、この定款を
作成し、社員がこれに記名押印する。
平成19年6月11日
(目 的)
第1条 この規程は、定款第5章の規定に基づき、準社員及び賛助社員に関し必要な事項を定める。
(準社員)
第2条 準社員は、本会の目的に賛同する、個人とする。
2 有限責任中間法人定款第36条に定める会費は、次のとおりとする。
個人: 10,000円/年・1口
(賛助社員)
第3条 賛助社員は、本会の目的に賛同する、企業、公共機関等とする。
2 公共機関等とは、官庁、地方自治体、公共団体、学校をいう。
3 有限責任中間法人定款第36条に定める会費は、次のとおりとする。
企業、公共機関等: 100,000円/年・1口(1口以上)
(会員の権利義務)
第4条 準社員及び賛助社員は、会費を納める義務を負い、本会の目的を達成するために行う事業の利益を享受できるとともに、必要な情報を共有することができる。
附則
1.本規程は、平成19年6月11日より施行する。
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(目 的)
第1条 この規程は、定款第3章の規定に基づき、社員に関し必要な事項を定める。
(社 員)
第2条 社員は、本会の目的に賛同する、個人及び企業法人とする。
2 有限責任中間法人定款第16条に定める会費は、次のとおりとする。
(1)個人社員: 12,000円/年・1口(1口以上)
(2)法人社員: 120,000円/年・1口(1口以上)
附則
1.本規程は、平成19年6月11日より施行する。